弁護士というと、どうしても裁判のイメージが強く、裁判以外の場で弁護士と関わるイメージがわきにくいかもしれません。
そこで、以下では、当事務所の顧問弁護士を活用していただく具体的な場面をご説明いたします。
1 企業様の実情に応じた法律相談
法的なトラブルが起こっていなくても、企業活動や取引を行う中で、疑問や不安が生じることがあると思います。
例えば、「新たな取引先との契約書の内容がこれでいいのだろうか」「問題を起こした社員への処分はどこまでが妥当なのか」など、企業様の活動の中では日々起こりうる疑問と思われます。
最近はインターネットの普及により、様々な事柄を調べることができるようになりました。ネット上の情報には有益なものも多く存在します。しかし、不特定多数の人たちから閲覧されることを予定している以上、その記載は一般的な情報・回答にとどまります。自分が知りたい情報とは一致しないこともあります。どの情報が、自分にあてはまるかの判断は非常に難しく、誤解されている方も多くおられます。
顧問弁護士に具体的な内容を相談することで、ネット上の一般的な情報ではなく、企業様の知りたい法的アドバイスを得ることができます。
普段から顧問弁護士と企業様とは信頼関係で結ばれ、弁護士も企業様の業務内容や、トラブルになりやすい部分を知っておりますので、そのアドバイスはより実情に即したものになります。
もし、顧問弁護士がいなければ、法律相談のために弁護士を探す必要があり、その探す時間がかかってしまいます。また、その弁護士に企業様の情報を一から説明してアドバイスを受ける必要があり、その分の時間もかかることになります。
法律相談は、的確であることは当然重要ですが、迅速になされることも重要ですので、顧問弁護士の活用により、企業様の貴重な時間を節約できるといえます。
2 対外的なトラブル予防法務
企業様は、日常的に多くの取引をされていると思いますが、どのような契約書を作成されているのでしょうか?
実際には、取引の契約書を作成していなかったり、契約書のひな形をそのまま利用していたりするケースが多く見られます。
当事務所でも、企業様からご相談を受けたところ、契約書を作らず口頭で約束して取引をしたために、契約の重要部分で双方当事者の主張が完全に対立してしまい、最終的には裁判に至る事例を目にしてきました。
裁判になれば、裁判にかかる弁護士費用のコストや、解決までの時間というコスト、そして、主張が認められず敗訴するリスクを負うことになります。
もし、顧問弁護士に相談し、契約書を作成していれば、上記の多大なコストは必要なかったのであり、予防法務の重要性を強く感じるところです。
また、契約書を作成する場合も、単に契約書のひな形をそのまま流用しただけでは、自社の取引内容にあわず、紛争を防止するには不十分です。
企業様の実情を理解している顧問弁護士であれば、契約書の具体的な内容を会社の実情に合わせて、オーダーメイドで作成することが可能です。
当事務所では、企業様から債権回収のご相談を受けることも多いのですが、上記のようにしっかりした契約書を作成することで、取引相手から不当な理由で支払を拒絶されることを防ぎ、迅速な債権回収を図ることができます。
3 社内でのトラブル予防法務
企業様からのご相談の中で、従業員との労務問題のご相談を受けることが多くあります。
労働問題の予防としては、まず、雇用契約書や就業規則などを適正に整備することが必要であり、顧問弁護士が労務関係書類に対する法的なアドバイスをいたします。
また、労務問題の予防のためには、契約等の書類の適正さのみならず、日常的な人事労務を適正に運用管理する必要があります。
例えば、不適切な業務を行った従業員がいる場合には、適正な指導や、ケースによっては妥当な範囲での懲戒処分を行う必要が生じてきます。
このような日常的な労務管理が十分になされないまま、問題ある従業員だからといっていきなり解雇しようとしても、法律の要件を満たさないこともあり得ますので、解雇をめぐっての紛争や裁判が生じてしまいます。
問題のある従業員に対する労務管理、処分などを顧問弁護士にご相談いただくことで、代表者様や労務管理担当者様のお悩みを解消していただくことができます。
4 紛争や裁判への対応
法的なトラブルに十分に気をつけて事業活動をしていても、紛争や裁判が起こってしまうことはあり得ます。特に、発展傾向にある企業様の場合は、紛争に巻き込まれる可能性が大きくなります。
そのようなケースは、まさに顧問弁護士が弁護士としての知識と経験を活用して企業様をサポートすべき場面であり、解決のために当事務所が迅速にサポートさせていただきます。
実際の場面では、紛争や裁判が現実化する前から何らかの形でトラブルの予兆が起こっていることが大半です。この初期の段階で顧問弁護士にご相談いただくことで、弁護士にて、今後起こりうることや、対処方法をアドバイスいたします。
そうすることで、のちに裁判になってしまったとしても、初動の対応の誤りを防ぎ、不利な裁判となることを防止できます。
そして企業様の代理人として、紛争の相手方との交渉、裁判を担当し、解決に導く役割を果たします。
つまり、当事務所の顧問弁護士は、紛争・裁判の場面だけをサポートするのではなく、その前の段階から、継続的に企業様をサポートすることになります。そうすることで、不利な結果を回避し、企業様の適正な利益を守ることができます。
5 顧問弁護士がいることの表示
自社に顧問弁護士がいることを、企業様のホームページやパンフレット等で表示していただくことが可能です。これには、以下のような効果があります。
(1) 対外的な安心感
顧問弁護士がいることで、その企業様がコンプライアンスを遵守する企業であることについて、対外的に安心感を与える効果があります。
(2) 対外的な説得力
取引先や顧客様との間で法律的な見解が必要になった際に、「顧問弁護士と相談して回答する」との対応をしていただくことで、回答に説得力が生じ、相手に納得してもらいやすくなります。
6 専門家のご紹介
当事務所は、税理士・司法書士・社会保険労務士など、様々な士業の皆様と連携し、事件を解決してきました。企業様からのご相談内容によっては、弁護士以外の士業様のサポートが必要になる場合があります。その際には、これらの専門家をご紹介いたします。
7 従業員の法律相談への対応
当事務所では、顧問先企業様だけではなく、その従業員の法律相談が可能です(だだし企業様と従業員様の利益が相反しない場合に限ります。)。
EAPプログラム(Employee Assistance Program・従業員支援プログラム)といいます。
従業員の方の債務整理、離婚、交通事故など、生活の中で生じる法的な問題の法律相談やサポートをいたします。
上記の問題を解決することで、従業員の方も安心して日々の業務に集中することができます。
実際にも、顧問先企業様からのご紹介で従業員様の交通事故相談を受け、解決のサポートをしたなどの実績があります。
Last Updated on 5月 24, 2024 by kigyo-kumatalaw
この記事の執筆者:熊田佳弘 私たちを取り巻く環境は日々変化を続けており、様々な法的リスクがあります。トラブルの主な原因となる人と人の関係は多種多様で、どれ一つ同じものはなく、同じ解決はできません。当事務所では、まず、依頼者の皆様を温かくお迎えして、客観的事実や心情をお聞きし、紛争の本質を理解するのが最適な解決につながると考えています。どんなに困難な事件でも必ず解決して明るい未来を築くことができると確信し、依頼者の皆様に最大の利益を獲得して頂くことを目標としています。企業がかかえる問題から、個人に関する問題まで、広く対応しています。早い段階で弁護士に相談することはとても重要なことだと考えています。お気軽にご相談にお越しください。 |