1 はじめに
企業経営をされておられる方の多くは、平時においてどのように業績を上げ、業務を運営するのか、という点については非常によく精通しておられます。
しかし、会社がいよいよ資金繰りに困った時や会社が経営危機に瀕した際にどうすれば良いのか、ということに関して正しい知識をお持ちの経営者は少ないのが実情です。また、正しい知識をお持ちでも、会社の危機にあって冷静な判断ができない場合もあります。
営業成績を上げるご経験が豊富で熱心な経営者ほど、経営危機に陥っているのに、更に無理な借入をしてでも商品を仕入れて販売する、といったことを選択され、それが後に不利益になってしまうケースもあります。
資金繰りや経営危機に陥った時には、事業再生・破産・清算について適切な判断を行う必要があります。
2 選択肢について
資金繰りや経営危機に陥ったときには、次のような選択肢が考えられます。
(1) リスケジュール(リスケ)による自主再建
会社の資金繰りが苦しくなった際、金融機関と交渉し、返済条件を変更してもらうことが考えられます。
支払期限の延長、毎月の支払額の減額を認めてもらうことで、事業の再建を図ることになります。
リスケを認めてもらうためには、現在の状況や今後の経営計画について、資料をもとに、金融機関担当者の理解を得る必要があります。
(2) 事業再建のための法的手続
代表的な手続として、民事再生手続があります。
裁判所に民事再生の申立を行い、裁判所の監督のもとで、再生計画を立てることになります。
そして、裁判所で行われる債権者集会で、債権者がその再生計画を認めるかどうかの決議をします。債権者の決議で認められれば、再生計画に従って債務を返済することになります。
再建のための手続なので、事業が将来にわたって利益を生み出す見込みが必要であり、また、裁判所に納付する予納金など、相当額の手続費用を準備できる必要があります。
そのため、民事再生手続を利用できるのは限られたケースになります。
(3) 事業清算のための法的手続
事業が利益を生み出す見込みがない、資金繰りの目処がないなど、事業の再建が困難な場合は、やむを得ませんが、事業を清算する法的手続をとる必要があります。
この事業清算の手続きとして、破産手続と特別清算手続がありますが、特別清算は弁済額やその支払い方法について債権者の多数決が求められるため、多くの場合は破産手続を選択することになります。
3 事業再生について放置するリスク
経営状況が悪化した際、どのような方法がベストなのか、判断が難しい場合があります。
適切な手続をとらないまま時間が経過してしまうと、例えば事業清算に必要な費用も準備できなくなるなど、本来であれば可能であった手続をとることが困難になる可能性が高くなります。
そのため、できるだけ早期に適切な判断をする必要があります。
4 弁護士による民事再生について
民事再生は、経営不振となった企業が法的手続を通じて、再び健全な経営を目指すものです。これは、事業の継続と債務の整理を行うことを中心にしています。
(1) 民事再生のメリット
① 現在の経営陣による事業の継続
② 破産を避けつつ、再建後の事業を継続的に行うことが可能です。
③ 債務の減額
④ 再生計画が認可されると、大幅な債務免除により会社再建につながります。
(2) 民事再生のデメリット
① 予納金等の費用の必要性
民事再生手続を行うには、裁判所に少なくとも数百万円以上の予納金を納付する必要があります。また、弁護士に依頼した場合の弁護士費用の負担があります。
② 債権者からの理解を得られないリスク
債権者などの不満や反発により、経営陣や再建計画に対して債権者の理解が得られないと事業再生が困難になります。
③ 担保権実行のリスク
債権者が抵当権などの担保権を行使して競売にかけられることがあります。その場合、事業継続に必要な財産を失う可能性があり、事業再建ができなくなるリスクがあります。
④ 社会的信用の低下
民事再生手続により債務の減額が可能ですが、債権者にとっては債務の履行がなされなかったことを意味します。そのため、その後の融資などの取引において、信用が低下してしまうことは避けられません。
(3) 民事再生を行う際のポイント
① 早期の対応
企業が直面する困難に対し、適切なタイミングでの対応が極めて重要です。経営状況の悪化を早期に察知し、対策を講じることで、より多くの選択肢を持つことができます。
② 再生計画の策定
再生計画は、民事再生手続成功の鍵です。この計画は、債権者が納得するものでなければなりません。従って、実現可能性の高い計画を策定することが求められます。
③ 情報の透明性
債権者や取引先への情報提供は、再生手続の透明性を保つために必要です。正確かつ迅速な情報提供を心がけることで、関係者の理解と協力を得られます。
④ 外部のサポート
再生手続は専門的知識を要するものです。経営者や内部スタッフだけでなく、専門家や弁護士のサポートを積極的に取り入れることをお勧めします。
(4) 民事再生は、経営再建の一つの手段ですが、その手続は複雑です。
弁護士のサポートを受けることで、よりスムーズな手続が期待できます。再生手続を検討する際は、ぜひ専門家に相談してください。
5 弁護士による会社破産について
(1) 経営者としては、最後まで会社再建のために頑張りたいお気持ちはよく理解できます。しかし、状況によっては、どうしても再建が困難な場合もあります。
そのような場合は、責任を持って会社を清算することも、経営者の大切な役割です。
そして、弁護士は、そのような場合も、経営者に寄り添って、経営者やご家族、従業員の方の権利を最大限保護し、人生の再スタートが切れるようにお手伝いします。
一度、破産してしまうと全てがおしまいという訳ではありません。会社法上も、破産は取締役の欠格事由から除外されています。破産しても、再び起業される方もおられます。
(2) 会社が破産手続を選択すると裁判所から選任された破産管財人が会社の財産を管理します。そして、一定の財産が残っている場合は、破産管財人は会社財産を債権者に公平に分配します。
債権者が経営者やご家族に直接請求したりすることはできなくなりますし、一部の債権者だけが強引に有利な分配を受け取ることもできなくなります。
破産手続を選択する場合、従業員も全員失職することになりますが、給料や退職金などの労働債権を先に確保するなどして、従業員等に最低限の配慮をすることができます。
(3) 社長(経営者)の個人の債務について
中小企業の経営者は、多くの場合、会社の借入金債務などの債務について連帯保証をしています。また、個人名義で消費者金融のキャッシングなど借入をして、会社の運転資金として利用しているケースがあります。
このような連帯保証債務、カードローンの債務があるため、会社が破産申立をする場合、同時に経営者の自己破産申立を検討することになります。
経営者個人の破産手続で「免責」の決定を受けることができれば、連帯保証債務やカードローンの債務を支払う必要がなくなりますので、個人としても債務から解放され、新たな生活のスタートをすることができます。
(4) 社長(経営者)の個人の財産への影響
会社だけでなく経営者個人も破産した場合、その個人名義の財産も、破産管財人によって換価され、債権者に配当されることになります。
しかし、個人が破産しても破産管財人によって換価されず、保有を許される財産があり、これを自由財産といいます。
破産して全ての財産を失ってしまうと、その後の生活が成り立たなくなるので、法律で一定の範囲の財産を残すことが認められているのです。
自由財産の例は以下のとおりです。
① 破産手続開始後に取得した財産
② 一定額の現金
③ 差押え禁止財産(例:小規模企業共済の共済金や家財道具等)
また、一定額までの預金や生命保険等は、自由財産として拡張が認められることがあります。
6 会社破産について弁護士に依頼するメリット
破産を決断することは経営者にとって、もちろん、苦渋の決断であるとは思いますが、そうした状況を放置しても、問題が解決されることはありません。
あなたの会社が破産の危機に瀕している場合、あなた自身が精神的に相当にきつい思いをされているはずです。1人で悩んでも答えが出ないばかりか、状況はますます悪化することが多々あります。
第三者に相談するだけでも精神的に相当楽になることもあります。弁護士は、当然、守秘義務を負っていますので、相談していることを他の誰かに知られることはありません。
あなたとあなたのご家族、従業員のためにも、一刻も早く、専門家である弁護士に相談し、客観的に状況を分析してもらった上で、最も適切な措置をとることをお勧めします。
Last Updated on 5月 24, 2024 by kigyo-kumatalaw
この記事の執筆者:熊田佳弘 私たちを取り巻く環境は日々変化を続けており、様々な法的リスクがあります。トラブルの主な原因となる人と人の関係は多種多様で、どれ一つ同じものはなく、同じ解決はできません。当事務所では、まず、依頼者の皆様を温かくお迎えして、客観的事実や心情をお聞きし、紛争の本質を理解するのが最適な解決につながると考えています。どんなに困難な事件でも必ず解決して明るい未来を築くことができると確信し、依頼者の皆様に最大の利益を獲得して頂くことを目標としています。企業がかかえる問題から、個人に関する問題まで、広く対応しています。早い段階で弁護士に相談することはとても重要なことだと考えています。お気軽にご相談にお越しください。 |