債権回収時に”これだけ”は気をつけたい注意点とは?

債券回収

1 債権回収とは?

債権回収とは、金銭債権を実際に債務者に支払わせるための債権者側の活動をいいます。

「金銭債権」とは、商品を売った場合に代金の支払いを求める権利や、工事をした場合に工事代金の支払いを求める権利がこれにあたります。

債権回収が困難な問題となるケースは大きく以下の3つです。

① 債務者の支払い能力が欠如している場合

② 債務者に悪意があって、意図的に支払われない場合

③ 契約書がない、取引内容に争いがあるなどの理由で支払われない場合

2 債権回収について放置するリスク

債権回収の期間には時効があり、支払いが受けられなくなるリスクがあります。

債権の消滅時効に関する法律改正について

債権の消滅時効について、平成29年民法改正により、大きな変更がありました。

改正前民法では、原則として「権利を行使することができる時から10年」で消滅時効が完成することとされていました。

さらに、職業別の短期消滅時効制度や、商行為(取引)による債権については、消滅時効期間が「5年」と定められていました。

しかし、民法改正により、職業別の短期消滅時効制度や商行為による債権の時効消滅制度は廃止されました。

改正民法により、取引の売掛金債権について言えば、通常は支払期限が到来した場合に債権者はそのことを知っているので、原則的な時効期間は債務の支払日の翌日から5年となります。

この変更は、改正民法の施行日(令和2年4月1日)以降に生じた債権に適用され、同日前に生じた債権については改正前の民法の規定が適用されます。

3 交渉による債権回収の進め方

債権回収には、大きく分けると、相手との「交渉」により回収する方法と、訴訟などの「法的手段」により回収する方法があります。

訴訟などの法的手段を取る場合は、費用や労力の問題がありますので、以下では、まず「交渉」による債権回収の進め方について検討します。

「内容証明郵便」を送る際のポイント

通常、最初に行うのが相手方への内容証明郵便の送付です。

内容証明郵便は、その文書が相手方に届いた日付が明確になるというメリットがあります。

以下で重要となるポイントを解説します。

内容証明郵便の送付方法について

内容証明郵便は自社で内容証明郵便を送ることもできますが、適切な内容の文書を送付することが難しいと思われます。

そのため、弁護士に依頼して、弁護士の名前で適切な内容の文書を送ることがより効果的となります。

自社で内容証明郵便を送る場合でも必ず弁護士に相談し、事前にチェックを受けておくことが必要です。

債権回収の内容証明郵便に記載する項目

内容証明郵便を送る際は、次のような内容を記載することになります。

ア 請求する債権の金額とその根拠

イ 支払期限

ウ 支払先の振込口座

エ 期限までに支払いがなければ訴訟等の法的手段をとること

オ 訴訟になった場合には、請求金額に加えて遅延損害金を算定すること

カ そのうえで、「今後一切の連絡は弁護士宛てにお願いします。」ということを記載して、交渉窓口が弁護士になったことを明記します。

対応窓口を弁護士に一本化することの重要性

債務者に内容証明郵便を送った後は、対応窓口を弁護士に一本化し、会社は債務者との交渉をしないようにします。

弁護士から内容証明郵便を送付しても、債務者が弁護士にではなく、債権者に直接連絡してくることがあります。

これは、債務者が、弁護士を排除して自己に有利に進めようと意図しているものです。

このような場合には、「本件については、弁護士に依頼していますので弁護士に連絡してください。」と、電話を切ることが必要です。

ここで、自社で電話対応をしてしまうと、債務者は弁護士に比べて話しやすい債権者のほうに連絡してくるようになり、弁護士に依頼した意味がありません。

内容証明郵便を送った後は、会社は、債務者から直接連絡があっても交渉しないことが重要です。

分割支払いの和解をする場合のポイント

内容証明郵便を送った結果、債務者が「一括では支払えないため分割にしてほしい。」と、申し出てくることがあります。

この場合、既に支払いが遅れていますので、分割で支払うという債務者の申し出を安易に信用するべきではありません。

以下の点に注意する必要があります。

ア 決算書の提出を求めて、本当に支払いができるのか、債務者に資力があるか確認する。

イ 分割の合意書を作成してしまうと、期限通り払われている限りは、一括払いを請求できなくなります。

分割払に応じるか、訴訟提起して、一括での回収を目指すかを検討することになります。

訴訟提起したからといって一括で回収できるとは限りませんので慎重な検討が必要です。

ウ 分割に応じる場合は、具体的な支払回数、支払期限を記載した「合意書」を必ず作成する必要があります。

エ 支払期間があまりにも長くなりすぎると、現実に支払いを受けられる可能性が低くなりますので、支払期間は長くても2年から3年程度が妥当と思われます。

分割の合意書に入れておくべき条項

分割の合意書を作成するときは、以下のような条項を入れておくことが大切です。

ア 期限の利益喪失条項

分割金の支払いを1回でも遅れた場合は、残金を一括で支払わなければならないことを定める条項です。

この条項がなければ、支払い遅延があったとしても一括の請求ができないことになり、その後の回収が難しくなります。分割払いを認める際は、必ず、期限の利益喪失条項を入れる必要があります。

イ 遅延損害金条項

分割金の支払いが遅れた場合に備えて、通常は、遅延損害金の条項を入れます。

遅延損害金の選択肢としては、以下のようなものがあります。

① 民法第404条を参考に年3%

② 消費者契約法第9条2号を参考に年14.6%

③ 利息制限法第4条、1条を参考に年21.9%

事案に応じて回収のリスクを考慮して遅延損害金の割合を検討します。

ウ 連帯保証条項

分割払いの支払いが遅れた場合には連帯保証人にも請求できるように、債務者に連帯保証人をつけさせることが有効です。

なお、2020年4月の民法改正により一部の連帯保証については極度額(限度額)の設定が義務付けられました(民法第465条の2)が、債権回収の場面で作成する分割払いの合意書では、通常、連帯保証人の極度額(限度額)を設定する必要はありません。

エ 合意管轄条項

支払いが遅れた場合は裁判になる可能性があります。通常は、自社に便利な裁判所で裁判ができるように合意管轄の条項をつけておきます。

最後に、分割の支払いが滞ったときは、すぐに債務者の財産を差し押さえることができるように強制執行受諾文言の入った公正証書を作成したり、裁判所で即決和解(訴え提起前の和解)の手続きを利用する方法もあります。

債務者が売掛金や工事代金請求権などの債権を持っている場合は、その債権に債権譲渡担保を設定することで支払いの確実性を高めることができます。

もっとも、債権譲渡担保を設定するには、債権関係が明らかになる書類が必要になりますので、注意が必要です。

4 法的手段による進め方

「交渉」により債権回収ができない場合は、法的手段による債権回収に進むことになります。

法的手段による債権回収は、民事訴訟を提起することが一般的です。

その他にも「少額訴訟」や「支払督促」などもあります。

また、訴訟の前段階として「仮差押え」、「訴訟」後に強制的に回収をする手段である「強制執行(差押え)」についても検討することになります。

以下で詳しくご説明します。

仮差押え(民事保全)

訴訟などの前段階として検討するべき手段です。

「仮差押」は、訴訟の前に債務者の財産をいわば凍結し、処分できなくする手続きです。

民事訴訟を提起して勝訴判決を得るまでに少なくとも数ヶ月から1年程度の時間がかかります。

民事訴訟で勝訴したとしても、そのときに債務者に財産がなくなってしまい、支払いを得られないリスクがあります。

仮差押えをしておけば、訴訟で判決を得た後に、仮差押えをした財産から強制的に支払を得ることが可能になります。

仮差押え(民事保全)の具体例として以下のものがあります。

① 民事訴訟提起前に銀行預金を仮差押えし、判決後に預金から回収を得る

② 債務者の不動産を仮差押えし、判決後不動産を売却して回収を得る

民事訴訟(通常訴訟)

訴訟は、債権者が債務者に対して法的な請求権があるか否かを裁判所に判断してもらう手続です。

債権者が債権が存在することが明らかとなる証拠を裁判所に提出することにより、判決を求めることになります。

そして、債務者に支払いを命じる判決が出されたにもかかわらず、債務者が支払いをしなければ、債権者側は次のステップである執行手続に進むことが可能です。

ただし、実際には、判決に至るまでの段階で、裁判官から和解を勧められます。

そして、多くの事案では、和解により訴訟が終了します。

和解で終了した場合には支払金額、支払方法(分割払いの回数や金額など)、遅延損害金などを記載した 「和解調書」が作成されます。

少額訴訟

少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる手続です。

少額訴訟の手続きは、1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする手続ですが、債務者側から異議が出れば、通常訴訟に移行します。

そのため、支払金額などについて債務者が争っている事案では、少額訴訟を選択することはあまり適切ではありません。

そのため、少額訴訟で解決できる事案はあまり多くないのが実情です。

支払督促

支払督促は、債権者側の申し立てにより、簡易裁判所書記官が債務者に支払いを督促する手続であり、債権回収の場面で、訴訟のかわりに活用されることがあります。

債務者側から特に異議が出されなければ、支払を命じる判決を得たのと類似の効力を得ることができ、強制執行に進むことができます。

ただし、支払督促については、債務者側から異議が出された場合、通常訴訟に移行し、債務者側の住所地の裁判所で審理が行われることになります。

争いのある債権につき、特に遠方の債務者に対して支払督促の手続きをすると、遠方の裁判所で通常訴訟に移行してしまい、裁判所への出廷が大変になるリスクがある点に注意して利用する必要があります。

強制執行(差押え)

強制執行(差押え)は、訴訟で判決を得たが、債務者が支払をしない場合に、債務者の財産から強制的に支払いを得る手続きです。

強制執行の際に差し押さえる債務者の財産としては、以下のようなものが想定されます。

① 銀行預金

② 不動産

③ 取引上の債権

④ 生命保険

⑤ 自動車

⑥ ゴルフ会員権

⑦ 債務者が個人であれば、勤務先から支給される給与

⑧ 債務者が事業者であれば、取引上の債権

⑨ 債務者が事業者であれば、金庫内の現金や店舗の現金

5 債権回収に入る前におさえておくべきポイント

とにかく「早め」に行動することがポイントです。

支払いを滞る債務者の資力は日々悪化していく可能性があります。

取引先が自社の債権を期限までに支払えなかったということは、その取引先は他の債権者に対しても、支払いが遅れている可能性があります。    

「債務者の残された資産」は、時間が経過するにつれてどんどん減っていくため、債権回収は「時間」との戦いです。

手続をとるのが早ければ早いほど、債権の確実な回収につながります。

以下の場合は、債権回収についてすぐに弁護士に相談するべきと言えます。

① 債権が支払予定日までに支払われていない。

② 債務者側から支払期限の延長を依頼された。

③ 債務者との連絡がつながらなくなった。

④ 支払期限の直前に債務者が、不当なクレームを主張してくる。

⑤ 債務者について、支払いが遅れているという噂が広まっている。

債権回収の準備では「契約書」を確認する

債権回収の準備として特に重要になってくるのが、その債権についての「契約書」です。

以下では、「契約書がある場合」と「契約書がない場合」についてご説明します。

契約書もなく、残高確認書も取得できない場合は、債権回収にかかる費用や、労力が非常に大きなものになる可能性がありますので、これらの点を準備しておくことは重要です。

契約書がある場合に確認しておくこと

契約書がある場合は、雛形やコピーではなく、相手と自社の捺印がある原本を必ず確認する必要があります。

裁判では、証拠は原本の提示が必要となります。

契約書のチェックポイントは以下の通りです。

ア 支払を請求する先は誰か、正式な会社名等(法人か個人かなど)を確認する。

イ 請求先と契約書の当事者名は一致しているかを確認する。

万一、一致していない場合は、請求先をどこにするかから再度検討する必要があります。

「これまで請求書を送付していた請求先と契約書に署名捺印している相手方が一致しているか」を確認する必要があります。

相手方の支払の便宜上、請求書を契約書に署名捺印している相手方ではなく、相手方から支払の委託を受けた第三者に送付している場合があります。

このような場合は、契約上の支払義務を負うのは、これまで請求書を送付していた第三者ではなく、契約書に記名押印している相手方になります。

そのため、内容証明郵便の送付や訴訟手続きの相手方は、契約書に署名押印している相手方になります。

ウ 支払期限は到来しているかを確認する。

債権の支払期限がまだ来ていない場合には、原則として、支払期限が来るまでは、請求はできません。

契約書上の支払期限を確認したうえで、速やかな債権回収ができるように、「いつ」、「どのような債権回収」を開始するかについて、準備を始めることになります。

エ 期限の利益喪失条項を確認する。

「期限の利益喪失条項」とは、例えば、「債務の弁済を一回でも遅延したときは、乙は甲に対するすべての債務について期限の利益を喪失し、残債務全額をただちに支払わなければならない。」などのように規定されている条項です。

期限の利益喪失条項が契約書に記載されていれば、「債権の全額」が請求できます。逆に、期限の利益喪失条項がなければ、「支払期限に遅れている分」しか請求できません。

オ 連帯保証人を確認する。

連帯保証人がいる場合は、債務者本人に請求するのと並行して連帯保証人にも請求することができます。

カ  「裁判所の合意管轄の条項があるか」

合意管轄条項とは、契約書の最後によく記載されている、「本契約についての紛争は、福岡地方裁判所を専属的合意管轄とする」という内容の条項です。

遠方の裁判所が「専属的合意管轄」として規定されている場合は、裁判をするための費用が大きくなる可能性があります。

遠方の場合、できるだけ裁判外での交渉を目指すなどの方法を検討することがあります。

もっとも、現在では、裁判所でも電話会議やWEB会議が活用されているため、かかる費用は少なくなっています。

キ 契約書自体がない場合でも、発注書とこれに対応した請書がある場合は、契約書があると考えられる場合があります。

この場合は、発注書と請書の内容を詳細に検討する必要があります。

契約書がない場合は残高確認書の取得が重要

契約書がないときに、相手が支払義務を否定してきた場合に、非常に困難な問題が生じます。

相手が支払義務を負うことや、相手が支払義務を負う金額を証明する必要があります。

以下の場合には、支払義務や支払金額について債務者と合意した書類がないためその後の裁判等で、通常と比べて多大な労力や費用がかかる可能性があります。

① 取引基本契約書は締結されているが、具体的な代金額を記載した書類が作成されていない場合

② 具体的な代金額については見積書に記載があるだけで、債務者が捺印した書類が作成されていない場合

③ 代金については口頭やメールで約束していて、正式な書面がない場合

このような場合、債権回収に入る前に残債権の金額について、債務者の債務額を明示した「残高確認書」を債務者に作成してもらい、証拠として活用できるようにしておくことが重要です。

6 時効について

債権回収については、時効にも注意する必要があります。

2020年4月の民法改正により、債権は原則として5年で消滅時効にかかることになりました。

時効間際の債権については時効になる前に、以下のような時効を止める措置(時効更新措置)をとる必要があります。

時効更新措置の例

1)債務者に対して訴訟を起こす

2)裁判所に支払督促の申し立てをする

3)債務者に債務があることを認める書面を出してもらう(債務の承認)

4)債務者に債務の一部を弁済してもらう(一部弁済)

これらの時効更新措置をとった場合、それまでに経過した時効期間をリセットすることができます。

例えば、支払期限から4年10ヶ月が経過したところで、債務者に債務の一部を弁済してもらった場合、それまでの時効期間がリセットされ、弁済を受けた日からまた新たに5年間の時効期間が開始することになります。

そのため、債務者に一部だけでも支払ってもらう意味はあると言えます。

内容証明郵便を送るだけでは、6か月間だけ時効が延長されるだけで、上記のような時効の更新はされません。

内容証明郵便を送付してから6か月が経つまでに、訴訟を起こすなどの時効更新措置をとらなければ、消滅時効にかかってしまいますのでご注意ください。

2020年4月の民法改正により以下のように民法上の用語が変更になりました。

(改正前の用語)時効の中断→(改正後の用語)時効の更新

(改正前の用語)時効の停止→(改正後の用語)時効の完成猶予

7 債権回収を弁護士に依頼するメリット

債権回収の準備段階では、債権回収を自社で行うか、それとも弁護士に依頼するかということも検討事項になります。

債権回収を弁護士に委任するメリットは、以下のとおりです。

相手に対して法的な権利義務を明示して支払いを促す

法律に精通した弁護士から相手方に対し、法的な権利義務を明示して支払いを促すことが重要になります。

万一、支払いがされない場合は訴訟等の法的手段をとることを明確に伝えることにより、支払いを促すことになります。

そして、これは、弁護士が行うことで初めて支払いを促す効果が出てきます。

相手方に弁護士がつくことがある

自社が弁護士に依頼して内容証明郵便を債務者に送ったことをきっかけに、債務者側にも弁護士に委任する場合があります。

相手に弁護士がつくということは決して債権回収にとって不利になるとは限りません。

債務者との直接の話し合いがうまくいかない場合でも、債務者側の弁護士と交渉することにより、合理的な支払約束、支払計画を取り付けることができ、裁判をせずに、債権回収に至ることもあります。

もっとも、その場合は、自社の契約書などがきちんと揃っていることが前提です。

最初から、民事訴訟、強制執行を視野に入れて債権回収可能性を高める

債権回収の目的は、実際に金銭などを支払ってもらうことです。

そのため、交渉が決裂した場合に備えて、民事訴訟の進め方、その次の強制執行の進め方などを考慮した戦略を立て、交渉と並行して、強制執行できそうな相手の財産の有無を調査することになります。

そのうえで、必要な場合には、裁判前の仮差押えを進めることが、債権回収率を上げるためには重要になります。

交渉段階から弁護士に債権回収を依頼することにより、最終的な強制執行まで視野に入れた債権回収戦略を立てることができます。

8 債権回収を委託する場合の弁護士費用

債権回収を弁護士に委任する場合の弁護士費用は、弁護士によって異なります。

弁護士の費用は、以下のような点を考慮して算定されます。

債権の額

回収の対象となる債権の額が大きい場合、債権回収の弁護士費用もその分高額になることが通常です。

債権についての資料の有無

回収する債権について契約書がないなど、資料が不足している場合は、債権額の立証や支払義務の根拠づけに労力を要し、その分、弁護士費用が高額になるケースがあります。

弁護士が行う回収行為の内容

場合によっては、内容証明郵便を送る前に財産調査をしたり、仮差押えをすることもあります。内容証明郵便以外の手段から回収行為をスタートする場面もあります。

その場合は、実際に行う内容に応じた弁護士費用の算定になります。

Last Updated on 8月 20, 2024 by kigyo-kumatalaw

この記事の執筆者:熊田佳弘

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