依頼者の概要
業種 土木工事業
地区 福岡市
従業員数 約20名
事案
建設業を営む依頼者となった会社Xは、元請会社Yから資材置場の土地造成工事を合計約6800万円で請け負った。Xは、既に工事を完成して引き渡したにもかかわらず、請負代金約700万円を支払わなかった。
そのため、XはYに対し、請負代金約700万円の支払を求める訴訟を提起した。
経過
Yは、Xの主張を全面的に争い、本件工事は建物建設を目的とした造成工事であり、Xが工事を行う際に勾配を誤り、追加工事が必要となったため、工事代金を支払わないなどと主張して、支払を拒みました。
これに対し、Xは、Yから渡された図面のとおりに工事を完了したこと、Yが主張するような勾配に関する合意はなかったことを立証しました。
また、関係各所に照会を行うことにより、資材置き場としての工事であったことが明らかとなりました。
裁判所は、Xの勝訴的な和解案を提示し、Yを説得しましたが、Yは説得に応じませんでした。
その結果、Xの全面勝訴の判決がなされました。
担当弁護士のコメント
以前からお知り合いの会社の社長さんからのご紹介で、相談、受任に至りました。
相手方の支払拒否の姿勢が明らかであったため、訴訟提起前の仮差押えをして財産を保全しておりました。
依頼者様と詳細に打ち合わせをして、進めたことが良い結果につながったと考えています。
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Last Updated on 8月 25, 2025 by kigyo-kumatalaw
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